総合支援資金【特例貸付】再貸付について
2021/2/18
緊急事態宣言の延長等に伴う経済支援策として、新型コロナウイルス感染症の影響により減収・休業や失業された方に対し、総合支援資金(特例貸付)の再貸付を実施します。
このページは、総合支援資金(特例貸付)再貸付のみを説明しています。初回の新型コロナウイルス感染症による緊急小口資金(特例貸付)と総合支援資金(特例貸付)については、こちらのページをご覧ください。
また、総合支援資金(特例貸付)再貸付についての東京都社会福祉協議会のページはこちらになります。
【貸付対象】 ※下記のすべてを満たす世帯
①令和3年3月末までに、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了すること。
※総合支援資金の延長を申請された方は、延長の期間が令和3年3月末までに終了すること。
※緊急小口資金を未申請の方は、先に緊急小口資金の申請を行います。手続き等はみたか社協までお問い合わせください。
②新型コロナウイルスの影響による減収・休業や失業等により、現在、生活困窮状況にあること。
③自立相談支援機関での相談や継続的な支援を受けること。
【申請書類】 消えるボールペン(フリクション等)は使用不可。
①再貸付申込書(335KB)
②借用書(再貸付)(124KB)
(記入例(152KB))
③再貸付にかかる申出書(131KB)
④住民票
借入申込者の世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの。
※単身の方であっても、世帯全員でお取りください。
※外国人の場合は、在留カードの写しも必要となります。
⑤預金通帳のコピー
借受人の氏名と、緊急小口資金および総合支援資金(初回・延長)のすべての送金確認ができる部分。
※すべての送金が確認できるようにコピーをお取りください(例:緊急小口資金と総合支援資金を延長まで借りている場合は、7回の送金すべて)。
※提出できない場合は、本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード)のコピーを提出してください。
※再貸付の振込先を、⑤の口座から変更する場合は、①再貸付申込書の所定欄へ記入し、変更を希望する通帳の写しを提出してください。
上記①②③の書類は、必ず借入申込者ご本人の署名が必要です。
未成年の方は、申請前にみたか社協までお問い合わせください。
【提出方法】
郵送でのみ受け付けます。郵送の際には簡易書留などの配達確認ができる方法で送付してください。
※令和3年2月8日の時点で三鷹市内に在住で、令和3年3月末までに貸付の終了する方へは、2月26日ごろまでを目安に通知文と申請書類を郵送いたします。
【送金】
・ご指定の金融機関口座(ご本人名義に限る)に1か月ごと分割で振込みます。
・申請から送金まで1か月以上時間を要する可能性があります。
・2か月目以降は、初回送金日に関わらず、毎月20日(土日祝日の場合は翌営業日)の送金となります。
・口座不備等により、貸付金を送金できなかった場合は、貸付を辞退したものとみなします。