令和6年能登半島地震により被災した世帯に対する生活福祉資金(特例貸付)の実施について
2024/3/27
令和6年能登半島地震により被災した世帯に対する貸付です。
お申込みを希望される方は下記お問合せ先まで事前にご連絡をお願いいたします。
- 緊急小口資金
(緊急小口資金は、本来お住まいの区市町村にある社会福祉協議会に申し込むものですが、避難している方について特例として避難先の区市町村社会福祉協議会で貸付を行います。但し、他道府県社会福祉協議会で同様の特例貸付を既に受けている世帯は対象外となります。)
貸付金額 10万円(特別な場合は20万円まで)
利子 無利子
据置期間 1年
返済期間 2年(24回払い)
連帯保証人 不要
令和6年能登半島地震により被災した世帯に対する緊急小口資金(災害時特例貸付)のご案内
- 福祉資金福祉費における災害援護費
貸付内容 災害を受けたことにより必要となる家具什器費や転居費用など(生活費は除く)
貸付対象 被災地域に住所を有し、災害援護費を必要とする低所得・障害者・高齢者世帯
据置期間 2年以内
償還期間 20年以内
その他、貸付にかかる要件や手続きは、通常の福祉資金と概ね同様です。
(パンフレット・資料の「福祉資金のご案内」をご参照ください。)
(※)災害救助法の適用地域はこちら 災害救助法の適用状況(内閣府のホームページ)
お問い合わせ先
〒181-0004 三鷹市新川6-37-1 元気創造プラザ3階
社会福祉法人 三鷹市社会福祉協議会 事業係貸付担当
電話:0422-46-1108 FAX:0422-49-8437